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大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

最終更新:平成28年月日

大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

第1条(趣旨)
第2条(風俗営業の許可に係る制限地域)
第3条(午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される時)
第4条(習俗的行事その他の特別な事情のある日等)
第5条(午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される地域)
第6条(ぱちんこ屋等の営業時間の制限)
第7条(風俗営業並びに深夜における特定遊興飲食店営業及び飲食店営業に係る騒音及び振動の規制)
第8条(風俗営業者の遵守事項)
第9条(ゲームセンター等への年少者の立入制限)
第10条(店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業の禁止区域の基準となる施設)
第11条(店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業の禁止地域)
第12条(店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)
第13条(性風俗関連特殊営業の広告制限地域)
第14条(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域)
第15条(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)
第16条(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)
第17条(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)
第18条(風俗環境保全協議会の設置地域)
第19条(手数料)
第20条(還付)
第21条(減免)

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