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風俗営業等取締法施行条例第2条

(風俗営業の許可に係る制限地域)
第2条
1 [法第四条第二項]第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。

1.都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する
第一種低層住居専用地域、
第二種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、
第二種住居地域及び
準住居地域。
ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。

2.学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校若しくは
同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの、
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所又は
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは
同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下同じ。)
の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートル(当該施設の敷地が都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域にある場合にあっては、当該施設の敷地の周囲おおむね五十メートル)の区域。
ただし、公安委員会規則で定める区域を除く。

2 臨時風俗営業(三月以内の期間を限って営む風俗営業をいう。)に係る法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、前項の規定にかかわらず、公安委員会規則で定める地域とする。

3 移動風俗営業(営業する場所が常態として移動する風俗営業をいう。)については、前二項の規定は、適用しない。

(昭五九条例五七・追加、昭六一条例二九・平四条例四四・平六条例四二・一部改正、平一一条例三一・旧第三条繰上・一部改正、平一三条例五七・平一七条例八四・平一八条例八六・平一九条例九二・平二五条例七〇・平二七条例六〇・一部改正)

医療法

第1条の5
1 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。

2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例-目次-

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