こんにちわ。
大阪市、大阪府北部(摂津市、吹田市、茨木市、高槻市など)を中心に行政書士として活動しております井田でございます。

「お墓を前もって買ったが使うことがなくなったので売りたい」

原則としてお墓は売る事ができない。
ご存じでしたでしょうか?

一般的にお墓も買うとはいいますが実は不動産を買うのとは違い「使用の権利」にお金を払う事となります。

「永代使用権」といい管理費を払っている限りはその場所を使用し続けることができます。

そして民法第897条で譲渡が制限されております。
通常の相続の場合は相続人の数等により分割がなされますが墓地は条文でもってこれを除外しており「承継」という形で決められた者が管理する事とされています。
もし分割なんかされたら仏様もたまったものではありません。2世代3世代となるとえらい事になりますよね :-(

管理者がわからなくなった場合などは決められた手続きに乗っ取り「無縁墓」と認定され遺骨は無縁塚や供養等に移設される様です。

本当に不要となった場合は墓石などがあれば撤去し現状に戻したのちに返還しなければなりません。もちろん費用が戻って来ることはなく原状回復の為の費用は必要となります。

ちなみに上記は墓地(場所)の話で墓石については通常の物権での扱いですので所有権の移転は可能です。

ちょっとした豆知識でした :-)