こんにちわ。
大阪市、大阪北部(摂津市、吹田市、茨木市、高槻市など)を中心に行政書士として活動しております井田でございます。

今日は警察署へ行って税務署へ行って..
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(念のため警察署へは書類の提出ですよ(笑))
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暑いですね..
クールビズが浸透してくれてほんと助かります。

気づけばもう七月突入です。

遅くなりましたが先月の23日に「改正風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」施行されました。

ざっくり説明申し上げますと、「クラブ」や「ダンスホール」が風適法の「風俗営業」として規制対象であったのが一定の条件で「風俗営業」の対象外とされる事となりました。

旧法で3号営業4号営業に該当するものがなくなり3号営業に該当するものの多くは(主にクラブ等)は「特定遊興飲食店営業」として扱われます
※営業時間や照度により異なります。

実質の規制緩和ですが、「特定遊興飲食店営業」に関しては風適法の対象外となるわけではなく一定の規制はあります。(風営法第2節)

ダンスのみで飲食物の提供がない(旧法4号営業)場合は風適法の対象から外れますので営業できる地域も大きく広がります。
しかし「特定遊興飲食店営業」の営業可能地域は大阪府条例等によりかなり狭く設定されており大阪府中心部でしか許可は取れないのが実情ですのでご注意ください。

大阪府警のホームページに「特定遊興飲食店営業セルフチェック」というページが設置されており質問に答えていくと「特定遊興飲食店営業」に該当するかどうかの確認ができるようになっておりますのでご参考に。

営業所設置許容地域

特定遊興飲食店営業は、改正風営法(※1)第31条の23において準用する改正風営法第4条第2項第2号及び改正大阪府風営法施行条例(※2)第14条で営業所の設置ができる地域が定められています。

特定遊興飲食店営業(ホテル等内適合営業所を除く。)の営業所を設置できる許容地域は、大阪府公安委員会が指定する以下の地域で、保全対象施設(※3)の周囲おおむね100メートル(当該施設の敷地が商業地域にある場合には敷地の周囲おおむね50メートル)の区域外の地域となります。

 区分  地域
 大阪市
北区
 梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾 根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。) 及び西天満六丁目の区域
 大阪市
中央区
 心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難 波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目 (2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋二丁目(5番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域

※1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
※2 大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(平成27年大阪府条例第134号)による改正後の大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
※3 特定遊興飲食店営業に係る保全対象施設(次の施設の用に供するものと決定した土地を含む。)
・ 児童福祉施設(児童等が入所するものに限る。)
児童福祉法第7条で規定する助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設をいいます。
・ 病院及び有床診療所

※大阪府警HPより引用