建設業許可 運送業許可 飲食店営業許可 会社設立支援 その他営業許認可

風俗営業許可-ラウンジ、キャバクラ、マージャン店、その他

風俗営業の許可について

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条

行政書士いだ事務所へご相談下さい。

運営:行政書士いだ事務所 TEL [直通]070-2672-2023 050-6877-5857
受付時間:月~金10:00~19:00・土10:00~15:00[ 祝日除く]

PAGETOP
Copyright © 行政書士いだ事務所 行政手続代行 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.