こんにちわ。
大阪市、大阪北部(摂津市、吹田市、茨木市、高槻市など)で行政書士をしております井田でございます。
合同会社というのはご存知ですか?

会社の形態は4つあります。
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社
(有限会社は現在残っているものを除き新設はできません)

以上のうち出資者が無限に責任を負わなければならないのが合名会社、合資会社です。
なのであえて無限責任の会社を選択する必要がなければ有限責任である
株式会社、合同会社
を選択するのが望ましいでしょう。

株式会社というのは皆さんもよく耳にされると思いますが、では合同会社とはどんな形態なのでしょうか?

Limited Liability Company[通称LLC]というアメリカで誕生した会社形態でこれを真似て平成18年5月の新会社法施行により日本でも導入されました。
比較的新しいベンチャー企業などがこの形態を選択する事が多いのですが中には大きな会社もあります。

西友、アップルコンピュータージャパンといった企業がこれにあたります。

以下が比較の一部です。

 株式会社 合同会社
 損益配分  出資に応じて 定款で定める
 代表者 代表取締役 代表社員
定款認証 公証人役場にて 不要
 登録免許税 最低15万円 最低6万円
 決算公告義務 あり なし

合同会社として設立した場合のメリットとしては

株式会社と比較し

  • 設立時法定費用が14万以上安くなる
  • 機関設計を自由に決定できる

などがあります。
次にデメリットですが、

  • 会社の世間的信用度が低い為、融資などで劣る、人材が集まりにくい場合がある。
  • 会社内の人間関係の悪化により意思決定に影響を及ぼしやすい。
  • 増資、上場はできない。

といったものが挙げられます。

会社をバリバリ大きくしたい方には断然株式会社がオススメです。
設立費用や決算公告の費用など、少し費用は掛かりますが、
“株式会社という信用”に対する費用と考えれば決して高いとはいえません。

尚、税制面では両者にはほとんど違いはありません。
又最初は合同会社で設立をして後ほど株式会社に変更する事は可能でございます。

大阪市、大阪北部で会社設立、法人設立をお考えの方は

是非「行政書士いだ事務所」までご相談ください。