こんにちは。高槻市、茨木市、摂津市、吹田市、などを中心に行政書士をしております「行政書士いだ事務所」の井田です。
今日はすさまじい強風にあおられながら咲洲にある大阪府庁へ提出へ行って参りました。
到着してみるとさすが海に突き出た人工島ということもあり市内よりさらに強烈な風が吹き荒れており、
北西向きの入り口が閉鎖されておりました…
寒いのでいそいで正面玄関から避難。
最高気温3度のとても寒い一日でした。
建設業許可をお持ちの建設業者様、決算変更届の提出期限は守られていますか?
決算変更届は決算終了後4カ月以内の届出が定められております。
個人事業主様はおのずと4月30日まで、法人の場合は各々の年度が終了した後4カ月以内という事になります。
この届出をしていない場合、建設業許可の更新を受けれない事になりますが、これまではこの更新前にまとめて提出する業者様も多くいらっしゃいました。
大阪府はこの提出期限の厳守を呼び掛けており、これからまとめて提出された場合は
別室へ移動し指導を行う事
となっております。
尚、決算変更届の未提出は建設業法違反となり罰則の規定
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(建設業法第50条1項2号)
の対象となっております。
極端な処分事例は聞いておりませんが建設業法上定められた規定がある以上、守らなかった場合は適用を受ける事があることは否定できません。厳格化が進んでいくと十分に考えられる話でもあります。
ご自身の会社等で建設業許可について気になる点があれば
「行政書士いだ事務所」
へご相談下さい。
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