こんにちは。摂津市、高槻市、茨木市(大阪北部)などを中心に行政書士をしております「行政書士いだ事務所」の井田でございます。
今日は「産業廃棄物収集運搬業許可 更新」申請とその他の届出の為、大阪府庁咲洲庁舎へ行ってまいりました。
産業廃棄物収集運搬業許可をお持ちの業者様
期限は5年です。更新をお忘れではございませんか?
期限前2か月を過ぎると許可が失効してしまいます!
また、申請者へ義務付けられている講習会受講の修了証の有効期限が切れていると更新できない場合がございますのでご注意下さい。
許可切れで産廃輸送を請負う等していた場合には廃棄物処理法違反となり処分ことになります。
余裕をもってご準備下さい。
お時間に余裕がない、
手続きが面倒、
許可の事がよくわからない方など
是非当事務所へご相談下さい。
サポートさせて頂きます。
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