こんばんわ。高槻市、茨木市、摂津市、吹田市、などを中心に行政書士をしております「行政書士いだ事務所」の井田です。
案件が一段落したのも束の間、今日もとあるの申請のチェックに追われておりました(笑)

今日と明日は”高槻まつり”が開催されています。多くの人でにぎわい年に一度の夜を楽しんでいます。
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高槻市役所前

人の多さはさすが人口約35万人の中核市といった感じですが、年に一回の祭りのみならず駅前付近は飲み屋が並び毎晩にぎわっております。

居酒屋、BAR等、夜0時以降にお酒を提供するお店を営業される場合には営業開始10日前までに所轄警察署等に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をすることが「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって義務付けられております。
料理を提供するお店の場合は合わせて保健所に飲食店営業許可の申請を行い、行政庁による実地調査を受ける必要もございます(こちらは食品衛生法)。いずれも図面の作成が必要となり複雑です

※ガールズバーについては一定のラインを超えると風俗営業の範囲(キャバクラ等と同じ扱い)となり夜0時以降営業出来ません。また、別の許可申請が必要ですのでご注意ください。
尚、許可が必要な営業等については数カ月の時間がかかるものもございますので時期を見据えて行動する必要がございます。

高槻,茨木,摂津,吹田 等で
開業をお考えの方は
「行政書士いだ事務所」へご相談下さい。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第33条
1 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2.営業所の名称及び所在地

3.営業所の構造及び設備の概要

2 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。

5 前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。

6 第十八条の二の規定は、酒類提供飲食店営業(午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する。