こんにちわ。
大阪市、大阪北部(摂津市、吹田市、茨木市、高槻市など)で行政書士をしております井田でございます。

私の実家は鉄筋工事業を営んでおりますが、先日「社会保険未加入業者は建設現場に入れなくなる」という話がでてきました。

その通りです。

平成24年に「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」というものが施行され平成29年には

企業単位では許可業者の加入率100%、労働者単位では製造業相当の加入状況(およそ90%前後)を目指す

といものだそうです。

建設業の場合
法人又は5人以上雇用で雇用保険加入義務
元請が労災保険加入義務
法人又は5人以上雇用厚生年金は加入義務
法人又は5人以上雇用健康保険加入義務
(一部のケースを除く)

従って従業員を雇っている場合で一部のケースを除き、国民健康保険(建設国保は可)や国民年金加入者は指導の対象となります。(形は請負としてる場合でも実態として労働者として見れる場合はアウト)

今後ですが、適正に従業員を加入させていない場合、公共工事の入札から排除、建設業の許可を取らせない、という流れとなり、元請に管理責任が課され再下請通知書をもとに元請が下請会社に指導するという体制になっていきます。

その結果、未加入者は現場に入れなくなる事となるようです。

しかし中小の下請業者にとっては従業員の社会保険料が大きな負担。
ガイドラインでは元請業者に適正な料金を確保するように記述されております。

建設業許可の取得については現在は条件とはされていませんが、
経営事項審査を受けようとする業者様は未加入ですと大幅に減点されますのでご注意下さい。