風俗営業の許可について
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条)
行政書士いだ事務所へご相談下さい。
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条)
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