古物商について
古物とは
- 一度使用された物
- 使用されてないが使用の為に取引された物
- これらの物品に手をくわえたもの
古物を売買、交換する際に盗品が混入する恐れがあります。
その為、各都道府県公安委員会から許可を受けて営業しなければなりません。
古物営業の種類
- 第一号営業→古物商
- 第二号営業→古物市場
- 第三号営業→古物競りあっせん業(オークションなど)
古物商に該当するかどうかの例
古物を | 買取って | 売る |
修理して売る | ||
使える部品等を売る | ||
レンタルする | ||
買取らず売った後に手数料をもらう(委託売買) | ||
別の物と交換する | ||
国内で買った古物を国外に輸出して売る | ||
上記の行為をネット上で行う |
以上の場合は”古物商許可”が必要な場合とされています。
また古物商許可は13種類に分類されており許可の際に窓口(警察)から質問を受けることがございます。
提出先については”営業所を管轄する警察署”となります。
高槻市→高槻警察署
茨木市→茨木警察署
吹田市→吹田警察署
摂津市→摂津警察署 等
当事務所では古物商許可の申請代行を¥30,000にてお承り致します。
※法人の方は役員×¥5,000の加算となります。
尚、法定手数料19,000円が別途必要となりますのでご注意下さい。
(変更、書換申請も承ります。)
是非行政書士いだ事務所へお任せ下さい。