旅行業や旅行代理店の開業をお考えの方
国内で旅行業等を営む者は観光庁長官に登録を受けなければなりません。
旅行業法
(目的)
第1条
この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。
登録を受けるには
- 旅行業務取扱管理者の確保
- 供託の為の営業保証金の確保
(上記は高額の為、旅行業協会へ入会することにより5分の1とする事が可) - 登録の基準とされる資産(300万~3000万)の確保
- 関係官公庁への書類提出
など様々な準備が必要となります。
→営む業態による分類があります。(旅行業の種類)
→2つの団体があります。(旅行業協会の種類)
→扱う旅行により適正な資格者を置く必要があります。(旅行業務取扱管理者の資格の種類)
また旅行業法上は「観光庁長官」となっていますが営む種類により都道府県庁への登録申請となるものもあります。
当事務所では旅行業開業までのアドバイス、
登録手続までサポートさせて頂きます。
どうぞお気軽にご相談下さい。